運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
81件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2001-06-12 第151回国会 衆議院 法務委員会 第17号

二百六十六条の取締役会社に対する責任につきましては、これは一号から四号までの責任を無過失だというふうに考える見解がかなりありまして、これを強固に信じている人も多いのですが、最近の議論ではそうはなっておりませんで、違法配当についても、公認会計士監査役が一年間を通じて監査してきたものについて、取締役会でそれを発見できなかったからといって無過失だ、まして「為シタルモノト看做スで、取締役会異議をとどめないとやったのと

上村達男

1994-06-03 第129回国会 衆議院 商工委員会 第5号

民法八十五条は「本法ニ於テ物トハ有体物謂フ」、それで八十六条で「土地及ヒ其定著物ハヲ不動産トス」「此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス」「無記名債権八之ヲ動産ト看做ス」、こう書いてある。  そこでお聞きをしたいことは、ここに言うところの動産というのは民法に言うところの有体物だと。したがって、電気というのは有体物でないからこの対象にならないというのが私のところへ来た皆さん方の説明なんです。

坂上富男

1991-09-04 第121回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

当事者カ前項ノ正本ノ送付ヲ受ケタル後一月内ニ調停委員会ニ異議ヲ述ヘザルトキハ調停ニ服シタルモノト看做ス」。大正十一年につくられた借地借家調停法にまさに、調停条項調停委員会によって強制的につくることはできるけれども、当事者から異議が出されればそれは吹っ飛んでいくんだ。不服申し立ての道がきちんとあの当時の法律ですらできていたわけであります。

木島日出夫

1981-05-26 第94回国会 参議院 法務委員会 第7号

会計監査人なりの適法意見を条件にしてでありますけれども、取締役会決定事項であるというふうにいたしました方が、取締役なり監査役なりの責任を強化するゆえんではないかというふうに考えるわけでありまして、一つのあらわれは、現行法に二百八十四条という規定がございまして、「定時総会ニ於テ」この計算書類の承認がありました後、「二年内ニ別段決議ナキトキハ会社ハ取締役ハ監査役ニシテ其責任ヲ解除シタルモノト看做ス

中島一郎

1981-03-02 第94回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

これは抽象的に言いますと、多数一般利害に関する事実ということでございまして、その一番典型的なものは、特に二百三十条ノ二の二項で規定がございますように、まだ公訴の提起されていない人の犯罪行為に関する事実、これは法律上も「公共ノ利害ニ関スル事実ト看做スというふうにされているくらいでございまして、そういうことから、一番典型的なものは、人の犯罪関係する事実ということになろうかと思います。  

前田宏

1979-05-24 第87回国会 参議院 内閣委員会 第9号

ここで「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做スという規定がございますので、これに当たるかどうか、それからまず大もとの不法行為者がなければ話にならないんで、不法行為者本人がまずおって、それに対して教唆をした、あるいは幇助をしたという関係があれば共同不法行為者として連帯責任を負うという関係になるという法理論は、ここは私は申し上げることはできますが、先ほど申しましたように特定の係争中の事件についてどうだこうだという

真田秀夫

1978-04-13 第84回国会 参議院 法務委員会 第7号

きょうは時間がありませんから長く述べませんけれども、そういったことで、その判決は将来に向かって言い渡しがないこととみなすということになって、そして検察庁としても、宮本氏の資格に関しては、御存じと思いますけれども、昭和二十二年五月二十九日付で東京地方検察庁検事正木内さんから宮本顕治氏あてに証明書というものが出されまして、これは勅令七百三十号により「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スという、そういう第一条

橋本敦

1976-10-28 第78回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

矢野君はまた、勅令七百三十号の「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スという規定法的意味について質問しましたが、これに対し、稻葉法相は、「過去の犯罪事実がなくなったり有罪確定判決があったという事実そのものまでが否定されるものではありません。」と答えましたが、稻葉法相のこのような見解はすでに前国会でも述べられていたものであります。

紺野与次郎

1976-09-29 第78回国会 参議院 本会議 第6号

稻葉法相は、勅令第七百三十号第一条の本文の、「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スという規定について、一般恩赦法と同様のもので、復権までの判決や刑の執行が有効だったとしています。しかし、「受ケザリシモノト看做スという、過去にさかのぼって否定するこの文言は、勅令第七百三十号に特有で、恩赦法にはないものであります。

立木洋

1976-09-28 第78回国会 衆議院 本会議 第5号

二つ、共産党宮本氏の復権の根拠になったと言われます勅令七百三十号の「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」、この規定は、不法監禁致死死体遺棄などの犯罪の事実が、共産党の諸君の言われるように本当になかったということを意味するのでしょうか。また、これら犯罪の成立を確定した判決が無効になったということを意味するのでしょうか。  

矢野絢也

1976-09-28 第78回国会 衆議院 本会議 第5号

まずその第一は、宮本顕治氏に対する本件確定判決原本には、その後「勅令第七百三十号「政治犯人等資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スとの文言が末尾に付記されているが、これは一体何を意味するものか。すなわち、これは宮本氏らにはその判決に示されているような犯罪行為がなかったことを意味するものか。

春日一幸

1976-09-28 第78回国会 衆議院 本会議 第5号

この問題は、すでに戦後の民主化措置の中で、「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スとの決定により、歴史的にも、法的にも、完全に決着済みの問題であります。  日本共産党は、戦前から、反戦平和、主権在民の旗を掲げて闘い抜いた唯一の党であります。これを治安維持法スパイ挑発によって弾圧し、破壊しようとしたのが特高警察であります。

金子満広

1976-05-12 第77回国会 衆議院 法務委員会 第9号

しかし、それがあるにもかかわらず、連合軍司令官が七百三十号に基づいて「将来ニ向テ共ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スという扱いをしろと、こういうように言ったことは、連合軍司令官が、一〇・四メモランダムに基づいて釈放されたすべての政治犯人について資格回復をしろ、こういう十二月十九日の資格回復についてのメモランダムを受けたものが十二月二十九日の勅令七百三十号でありますから、解釈権を持っておる、法的な効力

正森成二

1976-02-10 第77回国会 衆議院 予算委員会 第10号

しかし、問題はそういうところにあるのではなくて、明らかに戦後措置としてこのような特徴的な措置がとられたのだ、これこそが日本民主化のために欠くべからざるものであったという点を、この「言渡ヲ受ケザリシモノト看做スというような表現によってあらわしているということを私は強調したいわけであります。  大体、この問題をめぐる稻葉法務大臣の発言には、憲法の民主的原則を守る意思を疑わせるものがあります。

青柳盛雄

1976-02-10 第77回国会 衆議院 予算委員会 第10号

わが国の法令で、このように「受ケザリシモノト看做スというような文言を用いているものは他に全くなく、またほとんどないと言ってもよいのであります。法務大臣が例に挙げた公職選挙法及びその他の罪名に適用される恩赦法——昭和二十年当時は恩赦令でありますけれども、これなどを見ましても、大赦は「言渡は、効力を失う。」、特赦は「言渡効力を失わせる。」、復権は「資格を回復する。」

青柳盛雄

1976-01-30 第77回国会 衆議院 予算委員会 第3号

「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号「政治犯人等資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スという付記の法的解釈の問題に帰するわけですが、これは塚本さんもよく御存じのとおり、公職選挙法などでその資格回復の場合に、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったと同様に取り扱われる、こういうのと同じ趣旨でございまして、有罪判決のあったという既往の事実

稻葉修

1976-01-30 第77回国会 衆議院 予算委員会 第3号

判決原本に「勅令第七百三十号ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做スと書いてございます点はそのとおりでございますが、もともと昭和二十年勅令第七百三十号と申しますのは、その本文規定において明らかに「別表一二掲グル罪ヲ犯シ本令施行刑ニ処セラレタル者ハ人資格ニ関スル法令適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」云々規定してあるわけでございまして、選挙権でございますとか

吉國一郎