2001-06-12 第151回国会 衆議院 法務委員会 第17号
二百六十六条の取締役の会社に対する責任につきましては、これは一号から四号までの責任を無過失だというふうに考える見解がかなりありまして、これを強固に信じている人も多いのですが、最近の議論ではそうはなっておりませんで、違法配当についても、公認会計士や監査役が一年間を通じて監査してきたものについて、取締役会でそれを発見できなかったからといって無過失だ、まして「為シタルモノト看做ス」で、取締役会で異議をとどめないとやったのと
二百六十六条の取締役の会社に対する責任につきましては、これは一号から四号までの責任を無過失だというふうに考える見解がかなりありまして、これを強固に信じている人も多いのですが、最近の議論ではそうはなっておりませんで、違法配当についても、公認会計士や監査役が一年間を通じて監査してきたものについて、取締役会でそれを発見できなかったからといって無過失だ、まして「為シタルモノト看做ス」で、取締役会で異議をとどめないとやったのと
民法八十五条は「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」、それで八十六条で「土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス」「此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス」「無記名債権八之ヲ動産ト看做ス」、こう書いてある。 そこでお聞きをしたいことは、ここに言うところの動産というのは民法に言うところの有体物だと。したがって、電気というのは有体物でないからこの対象にならないというのが私のところへ来た皆さん方の説明なんです。
「当事者カ前項ノ正本ノ送付ヲ受ケタル後一月内ニ調停委員会ニ異議ヲ述ヘザルトキハ調停ニ服シタルモノト看做ス」。大正十一年につくられた借地借家調停法にまさに、調停条項は調停委員会によって強制的につくることはできるけれども、当事者から異議が出されればそれは吹っ飛んでいくんだ。不服申し立ての道がきちんとあの当時の法律ですらできていたわけであります。
○政府委員(稲葉威雄君) これはあくまで「一箇ノ不動産ト看做ス」というのが十四条に書いてございまして、これは法人格はないわけでございまして、あくまで財産の客体でございます。
○宮地政府委員 第十五条の規定でございますが、「日本育英会ノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス」規定でございまして、これは役員ないしその他の職員が公務員たる性質を持っているということを規定した条文でございます。
会計監査人なりの適法意見を条件にしてでありますけれども、取締役会の決定事項であるというふうにいたしました方が、取締役なり監査役なりの責任を強化するゆえんではないかというふうに考えるわけでありまして、一つのあらわれは、現行法に二百八十四条という規定がございまして、「定時総会ニ於テ」この計算書類の承認がありました後、「二年内ニ別段ノ決議ナキトキハ会社ハ取締役又ハ監査役ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス
これは抽象的に言いますと、多数一般の利害に関する事実ということでございまして、その一番典型的なものは、特に二百三十条ノ二の二項で規定がございますように、まだ公訴の提起されていない人の犯罪行為に関する事実、これは法律上も「公共ノ利害ニ関スル事実ト看做ス」というふうにされているくらいでございまして、そういうことから、一番典型的なものは、人の犯罪に関係する事実ということになろうかと思います。
これを百十万に上げるんだと、これも三倍でございますね、という案があったのでございますが、これらの算定不能のものはもともと算定不能でございまして、しかもそのようなものは「三十万円ヲ超過スルモノト看做ス」というのが民事訴訟法の二十二条であったかと思いますが、二項でございます。
ここで「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」という規定がございますので、これに当たるかどうか、それからまず大もとの不法行為者がなければ話にならないんで、不法行為者本人がまずおって、それに対して教唆をした、あるいは幇助をしたという関係があれば共同不法行為者として連帯責任を負うという関係になるという法理論は、ここは私は申し上げることはできますが、先ほど申しましたように特定の係争中の事件についてどうだこうだという
本判決ハ 昭和二十年十二月二十九日公布 勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復二関 スル件」第一条本文ニ依リ將来ニ向テ其ノ刑ノ 言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス 以上であります。
きょうは時間がありませんから長く述べませんけれども、そういったことで、その判決は将来に向かって言い渡しがないこととみなすということになって、そして検察庁としても、宮本氏の資格に関しては、御存じと思いますけれども、昭和二十二年五月二十九日付で東京地方検察庁検事正木内さんから宮本顕治氏あてに証明書というものが出されまして、これは勅令七百三十号により「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という、そういう第一条
矢野君はまた、勅令七百三十号の「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という規定の法的意味について質問しましたが、これに対し、稻葉法相は、「過去の犯罪事実がなくなったり有罪の確定判決があったという事実そのものまでが否定されるものではありません。」と答えましたが、稻葉法相のこのような見解はすでに前国会でも述べられていたものであります。
こうして明らかにこの二人は、「将来二向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という七百三十号によって完全に資格回復したのであります。
そうすると、結果としては、あの判決のただし書きに書いてありますように、七百三十号に該当するとして、そして「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」ということになったのではありませんか。
稻葉法相は、勅令第七百三十号第一条の本文の、「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という規定について、一般の恩赦法と同様のもので、復権までの判決や刑の執行が有効だったとしています。しかし、「受ケザリシモノト看做ス」という、過去にさかのぼって否定するこの文言は、勅令第七百三十号に特有で、恩赦法にはないものであります。
二つ、共産党の宮本氏の復権の根拠になったと言われます勅令七百三十号の「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」、この規定は、不法監禁致死、死体遺棄などの犯罪の事実が、共産党の諸君の言われるように本当になかったということを意味するのでしょうか。また、これら犯罪の成立を確定した判決が無効になったということを意味するのでしょうか。
まずその第一は、宮本顕治氏に対する本件確定判決の原本には、その後「勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」との文言が末尾に付記されているが、これは一体何を意味するものか。すなわち、これは宮本氏らにはその判決に示されているような犯罪行為がなかったことを意味するものか。
この問題は、すでに戦後の民主化措置の中で、「刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」との決定により、歴史的にも、法的にも、完全に決着済みの問題であります。 日本共産党は、戦前から、反戦平和、主権在民の旗を掲げて闘い抜いた唯一の党であります。これを治安維持法とスパイ挑発によって弾圧し、破壊しようとしたのが特高警察であります。
そこで、私はもう一点伺いたいのですが、昭和二十二年五月二十九日に宮本顕治氏及び袴田里見氏に対して勅令七百三十号の第一条本文を適用して、「将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」ということで復権が行われたことは事実であります。
しかし、それがあるにもかかわらず、連合軍司令官が七百三十号に基づいて「将来ニ向テ共ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という扱いをしろと、こういうように言ったことは、連合軍司令官が、一〇・四メモランダムに基づいて釈放されたすべての政治犯人について資格回復をしろ、こういう十二月十九日の資格回復についてのメモランダムを受けたものが十二月二十九日の勅令七百三十号でありますから、解釈権を持っておる、法的な効力
しかし、問題はそういうところにあるのではなくて、明らかに戦後措置としてこのような特徴的な措置がとられたのだ、これこそが日本の民主化のために欠くべからざるものであったという点を、この「言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」というような表現によってあらわしているということを私は強調したいわけであります。 大体、この問題をめぐる稻葉法務大臣の発言には、憲法の民主的原則を守る意思を疑わせるものがあります。
わが国の法令で、このように「受ケザリシモノト看做ス」というような文言を用いているものは他に全くなく、またほとんどないと言ってもよいのであります。法務大臣が例に挙げた公職選挙法及びその他の罪名に適用される恩赦法——昭和二十年当時は恩赦令でありますけれども、これなどを見ましても、大赦は「言渡は、効力を失う。」、特赦は「言渡の効力を失わせる。」、復権は「資格を回復する。」
「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という付記の法的解釈の問題に帰するわけですが、これは塚本さんもよく御存じのとおり、公職選挙法などでその資格回復の場合に、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったと同様に取り扱われる、こういうのと同じ趣旨でございまして、有罪の判決のあったという既往の事実
判決原本に「勅令第七百三十号ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と書いてございます点はそのとおりでございますが、もともと昭和二十年勅令第七百三十号と申しますのは、その本文の規定において明らかに「別表一二掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」云々と規定してあるわけでございまして、選挙権でございますとか
○不破委員 最後の文章には、その判決を否定する意味で、この判決は「言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という結論が出されて、治安維持法下の裁判そのものが否定されているわけであります。ここに大きな原点にかかわる政治の問題があることを申し上げて、私は質問を終わることにいたします。(拍手)